・これから障害年金を請求しようと考えている。
・何から始めたらいいかわからない。
・書類はもらってきたがどう書けばいいかわからない。
・自分で手続を進めていたものの、その複雑さに困って行き詰った。
・役所や年金事務所の説明がよくわからない。
・体調が悪くて手続きが大変。
・自分の体調に合わせて進めてほしい。
・相談に行きたいが車がない。
・本人の申請は無理。家族でも申請はできるの?
・何度も役所や年金事務所を往復したくない。
・慢性疾患で初診日が確定できない。
・病院で無理と言われた。
・職場には知られたくない。
・20歳前の障害も対象になるの?
1級 障害基礎年金 975,100円 + 子の加算額
2級 障害基礎年金 780,100円 + 子の加算額
1級 障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害厚生年金 報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 障害厚生年金 報酬比例の年金額
最低補償額579,000円
報酬比例の年金額×2.0
最低補償額1,153,800円
※報酬比例の年金額は、厚生年金保険の被保険者期限が300月未満の場合、300月で計算します。
《子の加算額》
第1子と第2子 222、400円
第3子以降 74、100円
※18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子は、または20未満で障害年金の障害等級1級または2級の子。
※障害年金の子の加算額と配偶者への児童扶養手当は両方受けることはできません。どちらか高いほうを受けます。
《配偶者の加給年金額》 222、400円
※生計を同じくする年収850万円未満(または所得額665万5、000円未満で)65歳未満の配偶者が対象。
※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給年金額は支給停止。
障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出産等により加算の要件を満たすことになったときには、届出により子の加算額や配偶者の加給年金額が加算されます。