blog ブログ

小学校就学前までの子育てのための柔軟な働き方を支援する両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は、小学校就学前までの育児を行う労働者が柔軟な
働き方を選択できる制度の利用支援を目的としています。具体的には、以下の要件を満たす事業主が対象となります。

① 育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度(以下、柔軟な働き方選択制度等)を2つ以上導入する。
② 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、柔軟な働き方に関する制度の利用及び利用後のキャリア形成を円滑に
することを社内で周知する。
③ 助成金の対象労働者(制度利用者)と面談を実施し、「面談シート」に記録する。
④ 面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する。
⑤ 開始から6か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を、基準以上利用する。         

▶受給額
助成額は、柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合には20万円、3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合には25万円となります。ただし、1年度あたり1事業主5人までが対象となります。
(1年度とは4月1日から翌年3月31日までの期間を指します
▶受給のポイント
① 柔軟な働き方選択制度等は、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できる制度として設けることとなります。子が3歳に満たない労働者も柔軟な働き方選択制度等の対象とする旨、労働協約または就業規則に規定されている場合も該当する子として扱われますが、短時間勤務制度の利用は利用実績から除かれます。
② 2または3以上の制度を導入して利用実績が一定数必要となりますが、利用実績は一つの制度でも可になります。
③ 下記の場合は注意が必要です。
・ 管理監督者等(労働基準法41条に規定する方)、裁量労働制、高度プロフェッショナル労働制適用者は、 
保育サービス手配・利用料補助のみ対象となります。
・ フレックスタイム制はプラン策定日時点でフレックスタイム制適用者は対象外です。
・ 育児のためのテレワークは制度利用開始前の1か月間において、通算5回以上または所定労働日数の2割以上の
期間のテレワーク等を行っていないこと及び業務日報等で始業、終業時刻を把握していることが必要になります。

▶支給申請の流れ
申請期間は、6か月間の制度利用期間の翌月から2か月以内です。
※フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度は利用申出期間の初日、育児のためのテレワーク等、保育サービスの手配・費用補助制度、子の養育のための休暇制度については、プランの策定後、最初に制度を利用した日を「制度利用開始日」と扱い、そこから6か月間が「制度利用期間」となります。
1年度(4月1日~翌年3月31日)につき1事業主あたり、対象労働者延べ5人までを限度に支給します。
➤支給要件を満たした対象制度利用者の6か月間の制度利用期間の末日の属する年度により判定します。

▶おすすめポイント
利用実績が6か月間で一定以上必要なため、利用実績を得ることが難しいと言えます。導入及び利用実績を図りやすい制度は育児目的休暇(子の養育を容易にするための休暇制度)または子の看護休暇ですが、年10日以上の有給休暇制度導入及び合計20時間以上の利用実績が必要になります。