SERVICE サービス紹介

SERVICE01 就業規則作成
就業規則診断
社内周知その他

常時使用する従業員数10人以上の会社には就業規則の作成・届出義務があります。
しかし、10人未満だから「作成する必要がない」ということではありません。
また、モデル就業規則や規定例の数字を入れ替えただけで全く自社の制度や実態にそぐわない実効性の乏しい就業規則となっている会社も見かけます。
・それぞれの規定の根拠法令や世間相場がわからないので、正しいルールであるかどうかの確認ができない。
・法改正が多く情報についていけない。
・会社が定めようとするルールと社会通念とのバランスがわからない。
・他社がどういうルールで運用しているのか、あるいは世間相場がわからない。
・社員への周知が徹底できない。就業規則の内容をどう説明してよいかわからない。

 近年は、新たな人材確保がますます困難になっている一方で、働く人たちも企業を冷静な目で判断するようになってきています。
 これからは労使が手を携えて「働き方」「会社の在り方」を考え、「会社を守り発展させる」ためのルールづくりが必要となってきます。
 労働法、労務管理の専門家である社会保険労務士にお任せいただければ、上記の問題についてすべて対応できます。
 
 
1.就業規則診断
 貴社の就業規則を337項目<77項目>のチェックリストで多面的に分析し、内在するリスクを「リーガル面」「労務管理面」の両面から洗い出し、適正な改定案をご提示いたします。

2.就業規則作成・改定作業
 コンサルティングを行い、内容を丁寧にご説明、納得ある作成・改定作業をいたします。
 ⓵目的、会社理念の確認、社員区分等の総則部分
 ⓶人事、転換制度
 ⓷服務、表彰、懲戒
 ⓸休職、定年、解雇、退職
 ⓹労働時間、休憩・休日・休暇
 ⓺賃金その他

3.社内周知その他
 社員向け説明会
 就業規則運用上の相談、その他の労務相談

<作成する規程>
就業規則
賃金規程
育児・介護休業規程
退職金規程
継続雇用規程
組織規程
国内出張旅費規程
国外出張旅費規程
車両管理規程
個人情報保護規程
その他

※特製バインダー付き

<費用>
100,000円(+税)~ 
*顧問先 割引あり

<特典>
コンサルティング期間中は、当事務所の顧問先同様、簡易な労務相談等を無償でお受けいたします。

PRICE

就業規則作成 ※特製バインダーつき
110,000円(税込)~ *顧問先 割引あり
規程作成
 55,000円(税込)~ *顧問先 割引あり
就業規則改正 
 33,000円(税込)~ *顧問先 割引あり
※上記は目安です。まずはお見積りを致しますので、お気軽にお問い合わせください。 ※顧問先割引あり

SERVICE02 労働保険・社会保険の手続き代行

労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き。
法改正が頻繁にあって分かりにくくて面倒!!
だけど、社員さんの生活を守る大変重要な手続きです。

【そのほかお任せいただけること】
●社会保険・労働保険の新規適用
●36協定・労使協定
●被保険者資格の取得・喪失
●社会保険月額変更届・算定基礎届
●労働保険の年度更新
など

PRICE

相談
5,500円~(60分 顧問先以外)
例:法人設立に伴う社会保険新規適用届
55,000円~(顧問先以外)
例:労働保険年度更新
55,000円~(顧問先以外)
例:算定基礎届
55,000円~(顧問先以外)
※上記は税込表記です。
※料金は、手続きの内容、業種・企業規模によって異なります。お見積りしますのでお気軽にお問い合わせください。

SERVICE03 顧問サービス

社外に人事労務担当(社労士顧問サービス)を雇いませんか?
☑社員を雇用する場合にかかる給与や福利厚生費用を削減できます 。
☑社員のように退職や異動がないので引 き継ぎがいりません。
☑常に最新の法改正や情報をアップデートしています 。
☑経営者の労務管理にかかる負担を軽減できます 。
☑タイミングを逃さず制度や助成金、アドバイスを利用できます。
☑社内では相談しにくい内容も安心してお話していただけます 。

オフィスモモの顧問サービスは
・社労士専門ソフトを活用し、最先端の労務管理を行っています。
・高セキュリティのもと顧問先と社労士事務所で情報を共有、常に最新の情報で管理しています。
・労務管理を属人化させず、人件費のコスト削減・業務の効率化に役立ちます。
・情報を弊所と常に共有できるため、タイミングを逃すことなく労務管理のアドバイスや助成金などの活用ができます。

顧問契約を結び、社会保険・労働保険に関する業務を行います。
それぞれ専門的な知識を要したり、不備があるとさらなる対応に追われたりと、大変時間と労力をとられる業務です。
それらをすべてお任せいただくことで、限りある時間を本当に使いたい業務に充てられます。
また年々変わっていく法律や助成金情報も網羅し、抜け目なく対応。法を順守し、公的制度をしっかり活用できるようサポートいたします。

1ネットde顧問
 社労士事務所が企業へ提供するクラウドサービスです。
 労務管理の業務効率アップにつながります。
 ・社労士事務所が管理しているので、常に最新の情報に更新されています。
 ・誤送信の心配がなくなります。
 ・高セキュリティで個人情報を管理できます!
 
 ネットde顧問には、7つの便利なシステムがあります!

 ⓵ネットde就業 
  従業員の勤怠情報をリアルタイムで把握が可能になります。
  面倒かつ難しい導入の初期設定、運用サポートを、労働時間に精通した社労士事務所が行うことが何よりのメリットです。
  ・有給取得管理、勤務間インターバル、設定時間を超える時間外労働 について事前にアラート通知ができます。
  ・打刻方法は、PC・スマホ・ICカード・指紋・静脈から選べます。
  ・役職にあわせて様々なメニューの権限設定が可能です。
  ・年次有給休暇を常に最新情報で本人に表示できます。
  ・法令にのっとった勤務時間管理ができます。
  ・複数の休憩時間を登録可能です。
  ・様々な業種に対応できます。
  ・複数店舗の就業状況が一目でわかります。
  ・勤怠情報を給与計算に簡単に連携できます。
  ・タイムカード管理が不要でペーパーレスに!
 
 ⓶ネットde賃金(*別にアカウント料が発生します。*給与計算委託企業は弊所で行います。)
  社労士事務所と同じ給与計算システムを共用できるので、給与計算の工数削減(細かい設定も社労士事務所が行います)が可能になります。
  ・細かい設定が可能なので、様々な給与体系に対応します。
  ・様々な支給明細書様式をご用意しています。
  ・「ネットde明細」と連携すればWEB明細も可能です。
  ・他社システムで集計されたCSVデータを取り込めます。
  ・保険料の料率などは社労士事務所で管理するので常に最新で正確です。
  ・社労士事務所で管理している従業員情報と同期しているので、スムーズに給与計算をスタートできます。
  ・登録内容を社労士事務所と同時に確認できます。
  ・複数支店の給与計算を本社でまとめて管理できます。
  ・複雑な給与体系も社労士事務所が設定するので柔軟な対応ができます。
  ・企業が簡単に給与明細、賃金台帳等を出力可能です。
  ・勤怠情報(ネットde就業)と給与計算(ネットde賃金)を連携させ、人件費や時間コストの削減できます。
  ・給与担当者が急に休んでも社労士事務所が常に同じデータを把握して確認できるので安心です。
  ・保険料や従業員情報が最新に保てます。
  ・PCが壊れてもクラウドで管理しているので、他のPCで対応できます。

 ⓷ネットde明細
  ・給与明細のペーパーレス化&省力化を一挙に実現します!
  ・事前の公開機能が便利です。
  ・源泉徴収票も閲覧可能。
  ・高セキュリティのデータセンターで個人データを保護します。
  ・誤配信などのセキュリティリスクが激減します。
  ・当年データと過年度2年間の明細データを保存しています。
  ・ネットde賃金だけでなく、他社給与システムからのデータ取り込みが可能です。
  ・印刷したい場合は会社だけでな本人による印刷も可能です。
  ・パソコンでもスマホからも閲覧可能です。
  ・郵便、封入コストがゼロになり工程削減、人件費のコスト削減につながります。
   
 ⓸ネットde受付
  ・社労士事務所へWEB上で業務依頼ができます。
  ・メール・電話・FAXにサヨナラできる業務連絡ツールです。
  ・入社や退職などの手続に対応しており、伝達が必要な項目の抜け漏れを防止します。
  ・WEB上で簡単入力、そのまま社労士事務所に依頼できます。
  ・社労士事務所での進捗確認ができます。
  ・社労士事務所へ業務依頼をスムーズに行え、履歴の確認も可能です。
  ・社労士事務所での処理完了を確認できます。
  ・個人情報の誤送信を防ぎセキュリティ面でも安心です。
  ・複数支店の情報も一元管理が可能です。

 ⓹ネットde台帳
  ・社労士事務所で管理する従業員情報の共有ツール。
  ・24時間365日、検索や閲覧、印刷が可能です。
  ・社労士事務所と同じ情報を閲覧できるので、話をするときもスムーズに進みます。
  ・従業員の最新情報がいつでも確認可能です。
  ・従業員の各保険料(従前の等級などを含む)
  ・健康保険被保険者番号・雇用保険番号・扶養家族の情報・従業員の入退社日 など
  ・保険料一覧や労働者名簿の印刷が可能です。
  ・会社側で人事システムの情報更新が不要です。
  ・高セキュリティで個人情報を管理できます。
  ・社労士事務所で管理している最新の情報をいつでも閲覧可能です。

 ⓺ネットde規則
 ・就業規則を従業員にWEB掲示し、安全に管理します。
 ・就業規則だけでなく社内の申請書を登録すると、従業員は最新版を利用することができます。
 ・就業規則や36協定を公開可能。
 ・改ざんの心配がなく安全管理
 ・見たい時にいつでも見られる
 ・従業員からの問い合わせが減ります。
 
 ⓻ネットdeスケジュール
 ・社内の共有連絡に使えるグループウエアです。
 ・タスク管理、当番表、回覧板、伝言メモ、行先ボード 等の機能があります。
 ・業務連絡や社内行事・個人のスケジュールを管理でき、社員間の情報共有に利用できます。

Ⅱ 複数体制で、正確で迅速な対応
 
 弊所では「正確で迅速な対応を当たり前にできること」を一番に下記のような取り組みをしています。
 ・複数担当制としています。
 ・それぞれの顧問先に、主担当、副担当を設置し各業務についての責任所在を明確にしています。
 ・担当・副担当以外のスタッフも、グループウエアや定期・臨時のミーティングで情報を共有し、複数チェック体制を整えています。 
 ・結果、業務を属人化させず、担当者が不在時でも他のスタッフが対応、正確で迅速な対応をすることができます。
  
Ⅲ 顧問に含まれる業務

SERVICE04 給与計算・給与計算監査・賃金台帳他整備

★給与計算代行業務★

給与計算は、会社の中でもトップクラスのリスクが伴う重要な業務です。
労力や時間を確保するためにも、企業の信頼に響くミスのリスクを回避するためにも、ぜひ当事務所にお任せください。

1 給与計算は労働法、社会保険法、税法の知識を必要とする大変重要な仕事です。
給与計算は、単純に差し引きすれば終わる業務ではありません。
月々の労働時間や時間外労働も計算せず、ただ単に基本給から社会保険料を控除しているだけの会社を見かけます。

2 最大3年分の未払い残業代を請求されるリスクがあります。
 現在、毎月の労働時間の集計、時間外労働、深夜労働、休日労働等の時間を集計し、割増賃金も含めた給与計算ができているでしょうか。
 改正民法施行と同時に、労働基準法も改正され、賃金の消滅時効期間も原則5年(当面は3年)に延長となりました。
 2020年4月1日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となります。
 もし、残業代(時間外労働)等の未払いがあれば、最大3年間の未払い残業代を請求されるリスクがあります。
 残業代を適正に支払わなかった場合のリスクは、未払い分の残業代、遅延損害金及び付加金の支払いだけではありません。
 残業代の不払いは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
 企業イメージの悪化にも繋がる大きなリスクとなります。

3 割増賃金の正しい計算をするためには労働法の知識が必要です。

 労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。
 ただし、商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間。)
 時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。
 また、時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。
 時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。
 例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
 法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。
 これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。
 割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。
 休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。
 休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。
 深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。
 割増賃金は重複して発生することがあります。
 時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があ ります。
 しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
 よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。
 1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、超えた部分の割増率は5割以上となります。
 2023年4月1日から中小企業にも適用されることになるので注意が必要です。
 
このように割増賃金を支払うには、まずは時間外労働等の集計作業が大変重要となってきます。

★給与計算監査★
(当事務所の給与ソフトを利用いただけます。)
当事務所が活用している専門ソフト「社労夢ハウス」のネットde賃金を利用すれば、面倒で難しい初期設定や保険料の改正等、最新の情報に更新されるので楽なうえに安心です。
1 ネットde賃金(*別にアカウント料が発生します。*給与計算委託企業は弊所で行います。)
  社労士事務所と同じ給与計算システムを共用できるので、給与計算の工数削減(細かい設定も社労士事務所が行います)が可能になります。
  ・細かい設定が可能なので、様々な給与体系に対応します。
  ・様々な支給明細書様式をご用意しています。
  ・「ネットde明細」と連携すればWEB明細も可能です。
  ・他社システムで集計されたCSVデータを取り込めます。
  ・保険料の料率などは社労士事務所で管理するので常に最新で正確です。
  ・社労士事務所で管理している従業員情報と同期しているので、スムーズに給与計算をスタートできます。
  ・登録内容を社労士事務所と同時に確認できます。
  ・複数支店の給与計算を本社でまとめて管理できます。
  ・複雑な給与体系も社労士事務所が設定するので柔軟な対応ができます。
  ・企業が簡単に給与明細、賃金台帳等を出力可能です。
  ・勤怠情報(ネットde就業)と給与計算(ネットde賃金)を連携させ、人件費や時間コストの削減できます。
  ・給与担当者が急に休んでも社労士事務所が常に同じデータを把握して確認できるので安心です。
  ・保険料や従業員情報が最新に保てます。
  ・PCが壊れてもクラウドで管理しているので、他のPCで対応できます。

2 ネットde明細
  ・給与明細のペーパーレス化&省力化を一挙に実現します!
  ・事前の公開機能が便利です。
  ・源泉徴収票も閲覧可能。
  ・高セキュリティのデータセンターで個人データを保護します。
  ・誤配信などのセキュリティリスクが激減します。
  ・当年データと過年度2年間の明細データを保存しています。
  ・ネットde賃金だけでなく、他社給与システムからのデータ取り込みが可能です。
  ・印刷したい場合は会社だけでな本人による印刷も可能です。
  ・パソコンでもスマホからも閲覧可能です。
  ・郵便、封入コストがゼロになり工程削減、人件費のコスト削減につながります。

★賃金台帳の整備★
(給与計算代行、給与計算監査(当事務所の給与ソフト利用)の業務に含まれます。)

賃金台帳は法定三帳簿のひとつです。
 賃金台帳とは、従業員に支払う給与の支払い状況や、勤務時間を記載した帳簿のことです。
 労働基準法で定められている「法定三帳簿」のひとつであり、従業員を雇用するすべての企業(事業所)に作成・保管が義務付けられています。
 賃金台帳と給与明細の記載内容は一部重複するものの、全く別物です。
 賃金台帳には以下の記載が必須です。
・従業員の名前と性別
・賃金の計算期間
・労働日数と勤務時間数
・時間外勤務時間数
・深夜・休日勤務時間数
・基本給や手当などの種類とその額
・税金や保険の控除項目とその額
・基本給
・各種手当
・控除額
・源泉徴収税額
・社会保険料控除額
・その他各種控除額
・銀行振込額(手取り)

SERVICE05 助成金手続き

経営の助けになる助成金の受給には、綿密な事前準備が必要です。賃金台帳・出勤簿は常に提示しなければならないほか、多くの場合は雇用契約書や就業規則も求められます。すると、それぞれの内容が事実と合っているか、各種法律に違反していないかといった確認作業など、多くの作業が芋づる式に発生。助成金が受けられるよう、それらすべてにきめ細かに対応します。

PRICE

着手金なし 受給額の20%~30% +税 ~

SERVICE06 会社設立に伴う社会保険や労働保険の手続き

会社を設立した場合、社長一人だとしても社会保険への加入が必須です。
報酬の決め方や社会保険料など、わからないことも多いのでは。
従業員を雇用するのであれば、労働保険の加入や労働条件通知書の作成も行わなくてはなりません。
また、就業規則も作成しておくと安心です(従業員が10名以上の場合は必須)。
会社設立に伴う社会保険・労働保険の煩雑なお手続きについて、スムーズに事業を始められるように、スピーディーかつ的確な対応をお約束します。

SERVICE07 年金相談・手続き
障害年金 / 老齢年金
遺族年金 / 年金分割

ご相談はすべて、電話・メール・対面などお客様のご希望の方法で実施。ご指定場所へ訪問することも可能です。
●障害年金
病気や事故で生活や仕事に支障が出た場合、障害の程度に応じて支払われる年金です。若くても受給できます。
事前相談で受給条件に当てはまるかを確認し、受給申請を進めていきます。

*障害年金申請の基本的な流れ
1 ご相談の連絡
  ・電話でもメールでも大丈夫です。
  ・ご本人でなく、ご家族様やケアマネジャーさんからの問い合わせも多いです。
  ・正式にご依頼をお決めになるまでは、お名前などお伝えされなくても大丈夫です。
2 最初のヒアリング
  ・初診日や現在の状況等について簡単にお聞きしています。
  ・覚えている限り、お話してもよいこと限りで大丈夫です。
  ・お話から、初診日の目安や今後の申請までの流れについてご説明します。
3 業務委託契約
  ・正式にご依頼をいただきましたら、年金事務所相談のための委任状、業務委託契約書の書類などをお渡しします。
  ・書類のお渡し方法は、ご自宅に郵送や直接お会いして(ご指定の場所で面談(ご自宅、弊所事務所、カフェなど)な 
   ど、ご都合に合わせています。
4 年金事務所へ相談
  ・社労士が、いただいた委任状で、年金事務所へ相談に行きます。
  ・初診日や納付要件などを確認します。
  ・申請を進められそうでしたら、必要書類の受け取りや申請に必要な書類等を確認します。
5 受診状況証明書・診断書依頼文書の作成、郵送・お届け
  ・受診状況証明書や診断書など、病院に作成を依頼する文書や書類を準備します。
  ・病院へは、ご本人様やご家族でお持ちになるか、弊所が持参又は郵送するか、状況に応じてご相談して決めています。
6 ご本人様にヒアリング
  ・これまでの経緯や現状、お困りごとなどを詳細にヒアリングさせていただきます。
  ・電話、メール、直接お会いして、など、その方に応じて対応しています。
  ・ご体調に合わせて、ゆっくりと落ち着いてお話していただいています。
7 病歴申立書を作成
  ・ヒアリング内容、受診状況証明書、診断書などの内容をもとに病歴申立書を作成します。
8 弊所が作成した病歴申立書をご本人様(又はご家族様)にご確認いただき、修正して仕上げます。
9 申請に必要な書類をご案内、ご準備いただきます。(郵送や写メなど)
10 弊所は、年金事務所に書類を提出します。
11 提出後、受付控え等を本人様に郵送します。
12 年金事務所から結果通知があり次第、社労士へ連絡いただきます。
   ・審査には2~4ヶ月はかかります。もっとかかる場合もございます。
13 ご請求書の発行
  ・認定されたときは、振込通知書が届きますので、その書類をもとに手続き代行費用のご請求書を作成いたします。
14 弊所へ手続き代行費用をお振込み
 ・最初の年金がお振込みされてからで大丈夫です。

●老齢年金
老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、いずれも受給は基本的に満65歳から。ただし現段階では、60歳以上で「老齢基礎年金の受給に必要な資格期間を満たしている」かつ「厚生年金の被保険者期間が1年以上ある」方は、65歳になるまで【特別支給の老齢厚生年金】を受け取れます。

●遺族年金
加入者が亡くなったあと、残された家族に給付される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれで受給要件や受給対象者が異なります。

●年金分割
離婚された方が対象の制度です。婚姻期間中に納付した保険料に対する厚生年金は、分割し、それぞれに支給することができます。分割方法には合意分割と3号分割がありますので、ご状況を伺いご説明します。

PRICE

相談45分
3,300円
申立書記入サポート
55,000円〜
障害年金請求代行
受給決定額の2ヶ月 or 遡及分の10% (+税)
その他
要相談
※上記は税込表記です。
※障害年金請求代行は、金額が大きいほうをご請求いたします。
※障害年金請求期間中の相談は無料です。
※ご要望に合わせて柔軟に対応するため、業務によりかかる費用が変わります。まずはご相談ください。

SERVICE08 起業・創業サポート

起業・創業時は、期待だけでなく不安も抱えていたり、やるべきことに追われたりと忙しい日々を送ることでしょう。しかしこの“始まり”は、助成金の受給チャンスがとても多い時期でもあります。
良いスタートが切れるように、助成金のサポートをはじめ、事務所の新設や備品の購入、保険の加入などお手伝いいたします。

SERVICE09 セミナー講師

社労士としての知識・経験を活かし、有益な情報をセミナーにてお伝えしています。テーマは、職場のコミュニケーション・ワークライフバランス・年金(生活設計・働きながらもらえる年金)・キャリア教育などです。
セミナー開催をお考えでしたら、一度ご相談ください。

【過去のセミナー実績】
●仕事と家庭の両立支援セミナー~働く前に知っておくと便利なこと~
●メンタルヘルス研修
●職場のメンタルヘルスセミナー
●職場のコミュニケーション研修
●働き方改革セミナー「多様な働き方導入時の留意点」

SERVICE10 メンタルヘルスサポート

ストレス社会といわれる今、私たちは日々多くのストレスにさらされています。身体は健康でも、心のバランスが崩れることで働けなくなる可能性もあるほど、メンタルヘルスは重要な問題です。当事務所では、一般社員向け・管理職向け・役員層向けに異なるメンタルヘルス関連セミナーを開催しております。

そのほか、パワハラ・セクハラをはじめとする「ハラスメント研修」。相手の真意を引き出す聞き方を学ぶ「傾聴研修」。より良い人間関係を築くために自分も相手も尊重した自己主張方法を学ぶ「アサーション研修」なども行います。
大切な従業員の心にフォーカスし、誰もが気持ち良く働ける職場をつくっていきましょう。

SERVICE11 キャリアサポート

働き方や生き方が多様化し、仕事とプライベートのワークライフバランスが注目されている現代。自分の理想のワークライフバランスはどういったものか。どのようなキャリアを積んでいきたいか。それらを実現するには何をすべきか、などを明確に把握することは、ストレスの種にもなる“漠然とした不安”から私たちを守るひとつの方法です。

将来を見据えて、今を楽しく生きる。そのお手伝いをお任せください。また人生100年時代といわれる老後に備え、働きながらもらえる年金や生活設計についてもご相談に乗ります。