FAQ よくある質問

QUESTION 社会保険労務士(社労士)とは何ですか?

社会保険労務士(社労士)は、言わば“人に関する法律の専門家”です。
社会保険や労働保険にまつわる法令に精通し、適切な労務管理や保険指導を行います。
社労士は、労働法や社会保険法などの法律や制度に関する知識を活かして、企業や個人の労働問題や社会保険手続きなどに関するアドバイスや支援を提供する専門家です。
皆様に代わって、官公署などへの社会保険や労働保険の手続きができるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

社労士の仕事には、以下のようなものがあります。

1 労働問題のコンサルティング
労働契約や労働条件、雇用形態などに関する問題について、企業や個人にアドバイスを提供することがあります。

2 社会保険手続きのサポート
企業や個人の社会保険手続きに関するアドバイスや手続き代行を行います。具体的には、社会保険の加入手続きや資格確認、保険料の算定や納付手続きなどがあります。

3 労働法・社会保険法に関する研修の実施
企業や団体などからの依頼を受けて、労働法や社会保険法に関する研修を実施することもあります。労働法や社会保険法について正しい知識を持つことで、企業や個人が労働問題を予防することができます。

4 労働紛争の仲介・調停・仲裁
労働紛争が発生した場合には、企業や従業員双方の立場を理解し、公平な立場で紛争解決に取り組みます。労働紛争の解決にあたっては、調停や仲裁などの手続きを行うこともあります。

以上が、社労士の主な仕事の一例です。企業や個人の法的問題に対して、正確な知識と経験を持つ社労士が必要とされています。

QUESTION 顧問契約の契約期間は、1年程度でしょうか?

原則1年契約でお願いしています。その後の顧問契約時に更新について確認していただきます。

QUESTION 顧問契約を結ばず、年度更新や算定基礎届の時期だけ業務を依頼するようなこともできますか?

顧問契約を結ばず、年度更新や算定基礎届の時期だけ業務を依頼することは可能です。
ただし、顧問契約を結ばない場合は、その都度業務を依頼することになるため、依頼の際に都度の報酬が発生します。
また、業務を依頼する際には、都度のスケジュール調整や書類の提出期限などを考慮して、事前に十分な時間を確保をお願いします。

QUESTION 就業規則とはどのようなものでしょうか?

就業規則とは、企業が従業員に対して定める、就業に関するルールや規定のことを指します。
具体的には、労働時間、休日、有給休暇、賃金、退職金、昇給・昇格の基準、禁止行為、懲戒処分などが定められています。

就業規則は、企業が法律や労働法規に基づいて、従業員の権利や義務を明確にするために作成されます。
また、従業員が企業のルールや規定を理解し、遵守することで、労働環境の安定や、トラブルや紛争を防止することができます。

就業規則は、企業ごとに異なり、内容や規模、業種によっても異なるため、企業内での理解と周知が重要です。また、就業規則は法律や労働法規に違反してはならないため、最新の法律・労働法規の情報に基づいて、適切な内容に更新することが求められます。

QUESTION 相談はオンラインでも可能ですか?

可能です。電話、メール、ライン、メッセンジャー等ご都合の良い方法をご提案ください。

QUESTION 障害年金とはどのような制度ですか?

障害年金とは、労働能力が低下し、生活に支障をきたしている人に対して、国民年金や厚生年金、共済年金などから支払われる年金のことです。
障害基礎年金、障害厚生年金などの種類があります。
障害年金を受けるためには、障害が認定される必要があります。要件に該当しそうかまずはお気軽にご相談ください。

QUESTION うつ病で働けなくなった場合も、障害年金は受給できますか?

はい、可能です。障害年金は目・耳・手足などの障害だけではなく、精神疾患やがん、糖尿病なども受給の対象となっています。生活や仕事に支障が出た場合は、一度ご相談いただくことをおすすめします。

QUESTION 障害年金申請までの流れを教えてください。

*障害年金申請の基本的な流れ
1 ご相談の連絡
  ・電話でもメールでも大丈夫です。
  ・ご本人でなく、ご家族様やケアマネジャーさんからの問い合わせも多いです。
  ・正式にご依頼をお決めになるまでは、お名前などお伝えされなくても大丈夫です。
2 最初のヒアリング
  ・初診日や現在の状況等について簡単にお聞きしています。
  ・覚えている限り、お話してもよいこと限りで大丈夫です。
  ・お話から、初診日の目安や今後の申請までの流れについてご説明します。
3 業務委託契約
  ・正式にご依頼をいただきましたら、年金事務所相談のための委任状、業務委託契約書の書類などをお渡しします。
  ・書類のお渡し方法は、ご自宅に郵送や直接お会いして(ご指定の場所で面談(ご自宅、弊所事務所、カフェなど)な 
   ど、ご都合に合わせています。
4 年金事務所へ相談
  ・社労士が、いただいた委任状で、年金事務所へ相談に行きます。
  ・初診日や納付要件などを確認します。
  ・申請を進められそうでしたら、必要書類の受け取りや申請に必要な書類等を確認します。
5 受診状況証明書・診断書依頼文書の作成、郵送・お届け
  ・受診状況証明書や診断書など、病院に作成を依頼する文書や書類を準備します。
  ・病院へは、ご本人様やご家族でお持ちになるか、弊所が持参又は郵送するか、状況に応じてご相談して決めています。
6 ご本人様にヒアリング
  ・これまでの経緯や現状、お困りごとなどを詳細にヒアリングさせていただきます。
  ・電話、メール、直接お会いして、など、その方に応じて対応しています。
  ・ご体調に合わせて、ゆっくりと落ち着いてお話していただいています。
7 病歴申立書を作成
  ・ヒアリング内容、受診状況証明書、診断書などの内容をもとに病歴申立書を作成します。
8 弊所が作成した病歴申立書をご本人様(又はご家族様)にご確認いただき、修正して仕上げます。
9 申請に必要な書類をご案内、ご準備いただきます。(郵送や写メなど)
10 弊所は、年金事務所に書類を提出します。
11 提出後、受付控え等を本人様に郵送します。
12 年金事務所から結果通知があり次第、社労士へ連絡いただきます。
   ・審査には2~4ヶ月はかかります。もっとかかる場合もございます。
13 ご請求書の発行
  ・認定されたときは、振込通知書が届きますので、その書類をもとに手続き代行費用のご請求書を作成いたします。
14 弊所へ手続き代行費用をお振込み
 ・最初の年金がお振込みされてからで大丈夫です。