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中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります.

中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります.

中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります.
➢2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf